測量士補 過去問
令和8年度(2026年)
問2 (測量に関する法規 問2)
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問題
測量士補試験 令和8年度(2026年) 問2(測量に関する法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- A県が行う水準測量をA県の県道上で実施するため、あらかじめ当該県道を管轄する警察署長に道路使用許可を得た。
- 基準点測量を実施する際、所有者に伐採の許可を得てから観測の支障となる樹木を伐採した。
- 小型船舶に乗船して深浅測量を実施する際、湖面は穏やかであったが、乗船する者全員が救命胴衣を着用した。
- 国土地理院の電子基準点の基本測量成果は公開されているため、電子基準点を既知点として使用するに当たり、使用承認を得る必要はない。
- 現場で測量をする上での危機管理を徹底するため、クマなどへの対策として、出没情報の収集、遭遇した際にとるべき行動の学習や、目撃・遭遇時の連絡体制の確認などを行っている。
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この過去問の解説 (1件)
01
公共測量を実施する際には、測量作業の安全確保や関係法令の遵守が必要です。それぞれの対応について確認します。
正しい
道路上で測量を行う場合、道路交通法に基づき所轄警察署長への道路使用許可申請が必要です。
正しい
測量作業のために土地に立ち入ったり、樹木を伐採したりする場合は、土地所有者など関係者の承諾を得る必要があります。観測に支障となる樹木を許可なく伐採することはできないため、適切な対応です。
正しい
水上で測量作業を行う場合、事故防止のため安全対策を行う必要があります。湖面が穏やかな状況であっても、乗船者全員が救命胴衣を着用することは適切な安全管理です。
誤り
電子基準点は基本測量成果であるため、公共測量に使用する際は測量法第29条に基づく使用承認が必要です。
公開されていることと、使用承認が不要であることは異なるため、この記述は誤りです。
正しい
現場での野生動物との遭遇などの危険を想定した安全管理が必要です。
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