測量士補 過去問
令和7年度(2025年)
問14
問題文
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問題
測量士補試験 令和7年度(2025年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
- 現地においてトータルステーション(以下「TS」という。)又はGNSS測量機を用いて、地形地物等を測定し、数値地形図データを作成した。
- 基準点にTSを整置して細部測量を行うことが困難であったため、TS点を設置した。
- 設置したTS点を既知点として、TSを用い、別のTS点を設置した。
- TSを用い、地形、地物等の測定を放射法により行った。
- 障害物のない上空視界の確保されている場所で、地形、地物等の測定のため、ネットワーク型RTK法による観測を行い、観測終了後に後処理により解析を行った。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、解答です。
不正答です。
トータルステーションやGNSSは現代の測量現地作業で標準的に用いられ、数値地形図作成に活用されます。
不正答です。
現地作業で基準点近辺で測量できない場合、視通しを確保し作業効率を上げるために追加のトータルステーション設置点(TS点)を設置します。
正答です。
公共測量において、トータルステーション(TS)点は「測定の基準点」ではなく、「観測・測定のための仮設機器設置点」です。
TS点自体を既知点としてさらにTS点を設置することは通常の公共測量の手順としては適当ではありません。
不正答です。
放射法はトータルステーションをある点に設置し、そこから周囲の点を放射状に測定する一般的な方法です。
不正答です。
後処理解析でのネットワーク型RTK観測が認められていることを示しており、公共測量では正しい方法です。
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02
公共測量において、TS点はあくまで観測・測定のための仮設機器設置点です。
TS点自体を既知点として次のTS点を設置することは通常、公共測量の手順としては適していません。
その他の回答は正しいです。
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03
以下、解答です。
現地において、TSやGNSS測量機を用いた測定をして数値地形図データを作成することがあります。
よって、不正答です。
細部測量を行うときに現地で基準点にTSを整置できないまたは困難な場合はTS点を設置できます。
よって、不正答です。
準則22条に既知点の種類がありますが、TS点を使ってよいとは書かれていないので、間違いです。
よって、正答です。
放射法は公共測量で用いることができる方法です。よって、不正答です。
ネットワーク型RTK法は公共測量で用いることができる方法で、観測終了後に後処理により解析を行うのも正しいやり方です。
よって、不正答です。
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